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オンライン授業と著作権

【ブログについて】

オンライン授業にとって著作権の壁をどう乗り越えるかが長い課題であった。2020年4月28日に施行される改正著作権法によって「授業目的公衆送信補償金制度」が始まることで、大きな一歩が踏み出された。

新制度開始に備えて、4月16日に教育関係者、有識者、権利者で構成される「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」は、教育現場での著作物利用に関するガイドライン「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」を公表した。改正著作権法施行後に行われるオンラインによる遠隔授業等では、この運用指針に沿って著作物を利用することが求められている。

「授業目的公衆送信補償金制度」の要点は、大学など営利を目的としない教育機関の授業で、一定範囲の利用について、著作権者の許諾を得ることなく著作物の公衆送信を行えるようにすることである。対象としては、同期型および非同期型の遠隔授業、予習・復習のための著作物等の送信等が含まれる。これによって、教育機関の設置者が著作権者に補償金を支払うことで、個々の教員は一定範囲の利用については許諾無しで著作物を利用できることになる。なお、2020年度に限っては新型コロナウイルス対応として「無償」となる予定である。

なお、運用指針自体は事務的な文書であるが、STORIA法律事務所の柿沼太一氏による「大学などの遠隔授業等における「著作権の壁」をクリアするためには」は、遠隔授業における著作権のそもそもから、直近の「授業目的公衆送信補償金制度」まで、図解入りで分かりやすく説明しており、大変に参考になる。

          

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