入学料免除関係
1.入学料免除
入学料の納付が困難な学生で、以下のいずれかに該当する場合、入学料免除の申請をすることができます。
(1)大学院
- 経済的理由によって入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者。
- 入学前1年以内において、学資を主として負担する者(以下「学資負担者」 という。)が死亡し、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付が困難と認められる者。
- 2に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある者。
(2)学部
- 入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、 入学料の納付が困難と認められる者。
- 1に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある者。
2.入学料徴収猶予
入学料の納付が納付期限までに困難な学生で、以下のいずれかに該当する場合、入学料徴収猶予の申請をすることができます。
- 経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者。
- 入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は学生若しくは学資負担 者が風水害等の災害を受け、納付期限までに入学料の納付が困難と認められる者。
- 2に準ずる場合であって、相当と認められる事由がある者。
※申請手続の詳細については、合格者に送付する入学手続書類をご覧ください。
授業料免除関係
授業料の納付が困難な学生で、以下のいずれかに該当する場合、授業料免除の申請をすることができます。
- 経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者。
- 授業料の納付期限前6か月以内(新入生は入学前1年以内)において、学資を主として負担する者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、授業料の納付が困難と認められる者。
- 2に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある者。
※授業料免除の申請受付は半期(前期・後期)ごとに行います。申請書類の配布・受付期間等については、本部管理棟学生ロビー前の学生情報掲示板へ掲示すると同時に、
の「授業料免除申請」ページに掲載します。見落とさないよう十分注意してください。
国立大学法人東京外国語大学入学科免除及び授業料免除に関する選考基準