2023年5月8日以降の新型コロナウイルスへの対応について

2023.05.01

政府の新型コロナウイルス感染症対策本部は、2023年1月27日に「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」を決定し、2023年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置づけを、新型インフルエンザ等感染症に該当するものから、通常のインフルエンザ等と同じ5類感染症に位置づけるとしました。

このことに伴い、これまで新型コロナウイルスに感染した・PCR検査を受けることになった場合に、「新型コロナ関連連絡フォーム」で連絡をいただいておりましたが、このことに伴い、2023年5月8日以降、この連絡フォームは廃止することとなりました。

なお、5月8日以降に新型コロナウイルスに感染した場合、または感染した恐れがある場合(※)は、「公欠」の扱いとなります。公欠の期間は医療機関発行の診断書に記載されている期間となります。「公欠」の手続きは、以下のサイト内の【各種届出・願出】から公欠届をダウンロードしてください。

公欠届

https://www.tufs.ac.jp/student/procedure/

※感染した恐れがある場合についても診断書の提出が必要です。

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参照

  • 東京外国語大学大学院・学士課程における授業の欠席の取扱に関する申合せ 第3条 第1号
  • 学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)
    (感染症の種類)
    第18条 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。
    一 第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一であるものに限る。次号及び第十九条第一項第二号イにおいて「鳥インフルエンザ(H五N一)」という。)
    二 第二種 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)を除く。)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
    三 第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症
  • 新型コロナ感染症の総合対策
  • 新型コロナ感染症罹患時の出席停止期間と登校可能日の早見表
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