新型コロナウイルス感染症診断と濃厚接触の際のマニュアル

2020.06.09

本人が新型コロナウイルス感染症と診断された際のマニュアル【学生用】

2022.9.8更新

ご自身が新型コロナウイルス感染症と診断された際には、大至急で新型コロナ関連連絡フォームに報告して下さい。

医師の指示に従い、自宅療養もしくは宿泊施設あるいは入院治療に専念してください。
治癒するまでは大学へ登校はしないで下さい。
また診断が確定に至らず経過観察を指示された場合も、同様に自宅待機として下さい。

(1)経過中に何らかの症状がある場合
①自宅療養・宿泊療養・入院療養(人工呼吸器等による治療を行った場合を除く)の者は、『発症日から7日間経過』し、かつ、『症状軽快後24時間経過』してからの復帰(8日目から療養解除)とします。
なお、日数経過の計算は「症状の出現した日(発症日)を0日」として翌日から起算します。また症状軽快後24時間経過については「症状を緩和させる薬剤を服用していない状態で少なくとも24時間が経過していること」とします。
②現に入院している者(7日間経過した時点の8日目に)は、発症日から10 日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過した場合には11 日目から療養解除を可能とします。
もし退院時に主治医からの登校に関する指示(口頭で可)があるようでしたら、その指示に従ってください。なお、治癒証明書等を医師に求める必要はありません。

(2)経過中に何れの症状もなく、無症状で経過した場合
検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とします。
加えて、5日目の検査キット(体外診断用(研究用でない)・自費検査)による検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に療養解除を可能とします。
なお、検査キットで陰性を確認した場合は、体外診断用の検査キットを用いて検査をしたこととその結果が陰性であることを証明できる様に画像などで記録として保存しておいてください。

※症状がある方は10日間、無症状の方は7日間、感染リスクが残存するので、自身による検温など健康状態の確認し、リスクの高い方との接触や感染リスクの高い行動を控えていただくなど、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
※療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から24 時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。

なお、復帰後に再燃や再感染などの事例もあることから、復帰後4週間程度は自らで毎日体温測定・健康観察を行い、症状が出た場合には速やかに受診・相談センター(帰国者・接触者相談センター)へ連絡しその指示に従い医療機関を受診する様にして下さい。また引き続き、マスク着用、ソーシャルディスタンシング(他人との距離を2m程度)を保つなど感染予防対策を行い、体調不良を認める際には登校しないでください。

感染者の濃厚接触者として特定された際のマニュアル

2022.7.25更新

ご自身が感染者の濃厚接触者(*)として特定された際には、感染者と最後に接触した日を0日目として、5日間(1日目~5日目)は出席停止(6日目に解除)とします。
この観察期間中は、大学には登校しないで健康状態に注意を払い、不要不急の外出は控え、保健所の指示に従い感染防止の措置をとってください。
なお、7日間を経過するまでは、ご自身での健康観察をお願いします。
ただし、オンライン授業では出席停止の必要性はありません。

濃厚接触者として特定された際にも、新型コロナ関連連絡フォームに報告して下さい。

なお、この待機期間中に症状が出現する場合には、必ず居住地の「発熱相談センター」・「電話相談窓口」等に電話相談し、医療機関の受診をご検討下さい。

*:「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」(無症状性病原体保有者を含む)の「感染可能期間 (*2) に接触した者」のうち、次の範囲に該当する者:「患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内・航空機内等を含む)があった者」・「適切な感染防護無しに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者」・「患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者」・「手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と15分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)」とします。
「患者(確定例)」とは、「臨床的特徴等などから新型コロナウイルス感染症が疑われ、かつ、検査により新型コロナウイルス感染症と診断された者」とします。
「無症状病原体保有者」とは、「臨床的特徴を呈していないが、検査により新型コロナウイルス感染症と診断された者」とします。
*2 : 患者(確定例)の「感染可能期間」とは、「発熱及び咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含めた新型コロナウイルス感染症を疑う症状(全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など)を呈した2日前から、退院又は宿泊療養・自宅療養の解除の基準を満たすまでの期間」とします。また、無症状病原体保有者の「感染可能期間」とは、「陽性確定に係る検体採取日の 2日前から、退院又は宿泊療養・自宅療養の解除の基準を満たすまでの期間」とします。

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