交換留学(派遣)に関連する必要書類等

派遣留学するときに提出が必要な書類

時期 必要書類
出発1ヶ月前
  • 留学願・留学計画書 (PDF) ---留学生課に提出。(提出前に本学指定の留学保険に加入していること)
    (「休学」して留学するわけではないので、教務課への「休学届」は提出不要です。)
  • 承諾書(誓約書) (PDF)---留学生課に提出。
  • CEFR診断(留学前)----- オンラインで入力(Moodle上)すべてのコース→留学に関するコース→留学前・留学後教育プログラム→CEFR診断 20XX年度→派遣留学者
留学中 在留届 ---留学先の現地日本大使館へ提出。
帰国1ヶ月前 帰国届 ---留学先の現地日本大使館へ提出。
帰国後3週間以内
申請に必要な書類が揃い次第速やかに提出

留学単位認定申請についてはこちらをご確認ください。

【留学単位認定申請期限】

  • 2019年度以降入学者:
    4月~9月に留学期間・休学期間が終了する者→同年10月末日まで
    10月~翌年3月に留学期間・休学期間が終了する者→4月末日まで
  • 2018年度以前入学者:留学期間・休学期間終了後1年以内

協定校のオンライン授業を日本で受講するときに提出が必要な書類

時期 必要書類
受講開始前 オンライン授業受講届-----留学生課に提出。
CEFR診断(留学前)-----オンラインで入力(Moodle上)
すべてのコース→留学に関するコース→留学前・留学後教育プログラム→CEFR診断20XX年度→派遣留学者
受講終了後

全員提出
オンライン授業終了届-----留学生課に提出。
留学体験報告書(オンライン用)-----オンラインで入力

現地渡航し、引き続き派遣留学プログラムに参加する場合提出
留学願・留学計画書-----留学生課に提出。
承諾書(誓約書)-----留学生課に提出。
※「派遣留学するときに提出が必要な書類」を参照してください。CEFR診断(留学前)はオンライン授業受講前に実施済みの場合不要です。

オンライン授業のみでプログラムが終了する場合提出
CEFR診断(留学後)-----オンラインで入力(Moodle上)
すべてのコース→留学に関するコース→留学前・留学後教育プログラム→CEFR診断20XX年度→派遣留学者

申請に必要な書類が揃い次第速やかに提出

留学単位認定申請についてはこちらをご確認ください。

【留学単位認定申請期限】

  • 2019年度以降入学者:
    4月~9月に留学期間・休学期間が終了する者→同年10月末日まで
    10月~翌年3月に留学期間・休学期間が終了する者→4月末日まで
  • 2018年度以前入学者:留学期間・休学期間終了後1年以内

日本学生支援機構から奨学金を受けて留学するときに提出が必要な書類

1) 海外留学支援制度奨学金(給付型)・・・留学生課担当

派遣年度 必要書類
2021年度
(2021年4月1日~2022年3月31日までにプログラム開始)
Moodleに掲載中の手続き案内をご確認ください。
2022年度
(2022年4月1日~2023年3月31日までにプログラム開始)
Moodleに掲載中の手続き案内をご確認ください。

2) 短期留学のための第二種奨学金(貸与型・利息付き)・・・学生課担当

時期 必要書類
貸与申請 第二種奨学金(短期留学)申込書、振込口座届等 ---申込みに必要な書類は学生課の窓口で入手してください。必要書類を取りそろえ学生課に提出してください。
申請期限は、留学開始時期により異なります。申請期限の目安は次のとおりです。
4月~7月に留学を開始する場合:1月下旬
8月~11月に留学を開始する場合:5月上旬
12月~3月に留学を開始する場合:9月上旬
それぞれ該当する時期に学生課に問い合わせてください。
採用候補者として選考決定後 留学先大学の受入許可書 ---学生課へ提出(期限は別途指示します)。
留学届 ---学生課へ提出(期限は別途指示します)。
留学終了・帰国後 返還誓約書等 ---留学中に学生課へ提出。

3) 第一種奨学金(貸与型・無利息)/第二種奨学金(貸与型・利息付き)受給者・・・学生課担当

時期 必要書類
留学出発前 異動願(届) ---「休止」または「辞退」の手続きをとる場合、出発1ヶ月前までに学生課に提出。
留学奨学金継続願 ---留学奨学金継続願・・・第一種・第二種受給者が、留学期間中に奨学金の受給を希望する場合は、学生課に提出。詳細は学生課の窓口で確認してください。
留学終了・帰国後 異動願(届) ---帰国後速やかに学生課に提出。
(休止の手続きをとった場合、帰国後、「復活」の手続きが必要です。詳細は学生課の窓口で確認してください。)

※なお、第一種奨学金受給者は、当初の受給期間の延長はできませんので注意が必要です。

PAGE TOP