謝金

2013年4月1日より、従来謝金により就業していたケースであっても、一定の基準を満たす場合には雇用への切り替えが必要となりました(本学学生が学内で就労する場合も含む)。

当該基準をわかりやすく図示するとともに、雇用と謝金双方の手続きを簡潔にまとめたフローチャートがございますのでご参照ください。

謝金申請書類チェックリスト

*会計課調達経理係に提出する前に、申請書類を確認してください

開始前に提出する書類 

「×」は提出の必要がない書類です。「〇」の書類をご用意ください。

※諸謝金単価基準表に記載のない作業や、基準表とは異なる単価を希望する場合は、必ず事前に調達経理係にご相談ください。​

様式 研究補助 成果物 講演・通訳
研究補助等申請書
履歴書
※本学の常勤教員および非常勤講師は必要なし
 または 学生証のコピー(本学の学生のみ) ×
履修確認表(本学の学生のみ)
※作業が土日で授業がない場合に限り提出不要です
× ×
銀行振込依頼書
Excel版  PDF版
講演のチラシ・ポスター等 × ×
単価設定理由書 ※諸謝金単価基準表に記載のない作業や、基準表とは異なる単価を希望する場合は、必ず事前に調達経理係にご相談ください。
在留カードの写し(両面) ×
資格外活動許可証
(在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」に『許可』の記載のある場合は必要なし)
誓約書
※作業従事者本人の自署が必要
〇 記入例 × ×
個人番号(マイナンバー)提供依頼書
マイナンバー情報・収集フローチャート

※ 会計課に提出いただく個人番号(マイナンバー)提供依頼書の対象者は、対象者は源泉徴収を伴う【謝金、役務及び旅費】の支払いを2016年(平成28年)1月以降に受ける方です。

終了後に提出する書類

・所得税あり記入方法 記入例
・所得税なし(非居住者に対して日本国外で支払う謝金)記入方法 記入例

様式 研究補助 成果物 講演・通訳
出勤表(不課税業務:様式⑤)

出勤表(課税業務)

※始業・終業の時刻は、作業の都度、謝金申請者(教員)が責任をもって確認してください。また、会計課への提出は謝金申請者(教員)本人が行ってください。

※ 在宅勤務等により謝金作業従事者の作業実態が直接確認できない場合は、始業・終業時に従事者からメール等で報告してもらうことにより作業実態の確認を行ってください。

〇 記入例 × ×

出勤簿(不課税業務:様式③-1)

出勤簿(課税業務:様式③-2)

× × 記入例

業務完了報告書(不課税業務:様式④-1)

業務完了報告書(課税業務:様式④-2)

× 〇 記入例 ×

成果物

※原稿など

× ×

領収書・委任状

(代理受領の場合)

所得税あり 記入方法 記入例
所得税なし(非居住者に対して日本国外で支払う謝金) 記入方法 記入例

※ インボイス発行事業者に謝金業務を依頼する場合は、原則、先方が使用する適格請求書を提出してもらってください。先方が適格請求書を用意できない場合は、会計課調達経理係までご連絡ください。

単価は、諸謝金単価基準表の定めに従ってください

単価は、諸謝金単価基準表の定めに従ってください。

次のことには使用できません

  • 研究目的と直接関係のない謝金
    「目的外使用」にならないようご注意下さい。
  • カラ謝金
    実態のない謝金。勤務したことにして謝金を不正に受給すること。
  • 二重請求
    作業時間中に、他の財源などによる労働を行い、同一時間帯において、給与や謝金を複数から受給すること。複数の財源により、複数の作業をされている方については、くれぐれも作業時間が重ならないようにご注意下さい。作業開始時と終了時に出勤表をよく確認して下さい。
  • 授業時間中の謝金
    学生は、自分が履修している授業のある時間帯には作業が出来ません。
  • 資格外活動許可証を持たない留学生への謝金
    他大学に在籍している留学生は、資格外活動許可証(アルバイトの許可証)が必要です。許可証で認められた範囲内で作業を行って下さい。本学に在籍する留学生は、資格外活動許可証は必要ありません。

お問合せ先

会計課 調達経理係(謝金担当)
TEL:042-330-5139、5442(内線6138)
Email:kaikei-chotatsukeiri(アット)tufs.ac.jp
    ※(アット)は@に置き換えてください

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