【重要】大学のプログラム以外による海外渡航に関する取り扱いについて

2022.04.22

2023.03.14更新
2023.11.13更新

※派遣留学、ショートビジットプログラム、JEP等の本学のプログラムでの渡航については別途、取り扱いを定めますので、各プログラムの指示に従うこと。

本学では、学生の生命・身体の安全を最優先事項としており、学生のみなさんに対しては、外務省が発出する危険情報および感染症危険情報(*)において、レベル2以上の地域への渡航は控えていただくよう引き続き要請します。特に、危険情報においてレベル2以上が発出されている地域への渡航はしないようにお願いします。(*外務省海外安全ホームページ参照:https://www.anzen.mofa.go.jp/

【注意】(2023年11月13日更新)
レベル1以下の地域への渡航の場合でも、下記①、および④の対応は必須です。
⑤のOSSMA加入は任意となりますが、万が一に備えて加入することをお勧めします。
特に身体的・精神的な疾患、既往症がある場合はOSSMA加入を強く推奨します。

やむを得ない理由により、感染症危険情報で新型コロナウイルスに起因するレベル2、3地域へ渡航する場合は、以下の対応を徹底することを求めます。
感染症危険情報:https://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/(感染症危険情報のタブをクリック)

①渡航情報に関する届け出の提出

②受入許可書等の提出

③誓約書の提出

④海外旅行保険への加入

⑤危機管理サービス(OSSMA)への加入

⑥新型コロナワクチン接種を証明する書類の写しの提出

提出書類①~⑥についての詳細は以下の通り。

①渡航情報に関する届け出の提出

a) 休学しての渡航の場合(「休学を伴う海外渡航に関する届出情報」)

休学願(様式は、https://www.tufs.ac.jp/student/procedure/ の「身分異動関係」からダウンロード)に付随する「③休学を伴う海外渡航に関する届出情報」を記入の上、休学願一式として教務課に提出。

なお、休学留学(単位認定申請有り)の場合、学研災付帯海外留学保険の加入手続きの関係上、渡航日の6週間前を目途に提出すること。自由留学(単位認定申請無し)やその他の理由による海外渡航の場合は、休学開始の1カ月前までに提出すること。

b) 休学せずに渡航する場合(「海外旅行届」)

以下の書式に記入のうえ、留学支援共同利用センターに渡航2週間前までに提出。

https://www.tufs.ac.jp/documents/student/procedure/svjep_kaigairyoko_todoke.pdf

②受入許可書等の提出

渡航目的が「留学」の場合は、留学先からの「受入許可書」提出してください。

インターンシップ、ボランティア、在外公館派遣員等の場合は、活動先での受入が証明できるもの(受入許可書やメールのやりとり)を提出してください。

③誓約書の提出

以下の書式に記入のうえ、留学支援共同利用センターにご提出ください。

https://www.tufs.ac.jp/documents/student/NEWS/studyabroad/21061801.pdf

保険の証書番号、OSSMA会員番号の記入、本人および保証人の署名・捺印が必須です。記入のないものは受理できません。両面印刷してください。

④海外旅行保険への加入

a) 休学留学(単位認定申請あり)の場合

教務課に提出された休学願の情報を元に、留学支援共同利用センターから学研災付帯海外留学保険の加入方法等をメールで連絡します。加入手続き完了までにある程度日数がかかるため、休学願は遅くとも渡航日の6週間前を目途にご提出ください。

b) 自由留学、休学を伴わない私事渡航、海外インターンシップ等の場合

各自で市販の海外旅行保険に加入してください。

c) 在外公館派遣員や日本語パートナーズ等、公務による渡航の場合の保険加入については、派遣元からの指示に従ってください。

⑤危機管理サービス(OSSMA)への加入

本学のMoodle上にOSSMAの案内および、加入手続きが掲載されています。案内を確認のうえ各自で加入手続きを行ってください。

https://www.tufs.ac.jp/student/studyabroad/crisis/ossma.html

https://mdle2.tufs.ac.jp/moodle/mod/folder/view.php?id=70178

 なお、在外公館派遣員や日本語パートナーズ等、公務による渡航の場合は、危機管理サービスへの加入は免除します。

⑥新型コロナワクチン接種を証明する書類の写しの提出

ワクチン接種証明書もしくは接種記録など、新型コロナワクチンの接種が確認できる書類の写しを提出してください。原則として、渡航の14日前までに有効とされる回数の接種を終えていること。

なお事情により、ワクチン接種ができない方はその旨お知らせください。

②、③、⑥の書類の提出期限は、渡航日の2週間前まで。留学支援共同利用センターまで、持参もしくは郵送で提出してください。

本件に関する連絡先:

留学支援共同利用センター

ryugakushien [at] tufs.ac.jp ([at]を@にかえて送信してください)

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