2020年度国際教育支援基金 私費外国人留学生受入特別支援
検疫強化に伴う宿泊費等の支援について

2020.12.17

2020年12月17日

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置として、全ての地域からの入国者に対し、入国の翌日から14日間は、自宅や自身で確保した宿泊施設等で待機すること及び国内において公共交通機関を使用しないことが、政府から要請されております。

本学では、このような状況において来日する私費外国人留学生の経済的負担の軽減と新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、来日した私費外国人留学生が政府の要請に従い、宿泊施設で待機した場合や自宅等の待機場所まで公共交通機関を使用せずハイヤー等を使用した場合において、下記のとおり支援を行います。

  1. 対象者
    本学に在籍する私費外国人留学生で、入国後、自身で確保したホテル等の宿泊施設で待機した者及び自宅等の待機場所までの移動に公共交通機関を使用せずハイヤー等の移動手段を使用した者で、これらに係る費用として3万円以上支払った者。
  2. 支援の内容
    帰国した日を含む15日間(15泊)の宿泊費及び待機場所までの交通費(ハイヤー代等)として支払った金額の合計に応じて支援します。
    支払った額の合計 支援金
    3万円以上5万円未満 3万円
    5万円以上 5万円
  3. 申請方法
    申請を希望する者は、以下の書類を留学生課へ提出してください。
    検疫強化に伴う宿泊費等支援申請書兼請求書
    ② 出国印・入国印があるパスポートの写し
    ③ 宿泊費の領収書(宿泊日数が確認できるもの)、交通費(ハイヤー代等)の領収書
    ④ 学生証の写し
    ⑤ 在留カードの写し(両面)
    銀行振込依頼書(本学様式)
  4. 申請期限
    2021年2月19日(金) 15:00(期日厳守)
  5. 支援金の交付等決定
    申請のあった者について、その内容を審査し、交付又は不交付を決定するものとし、その旨を申請者にメールで通知します。
  6. 支援金の支払い
    交付が決定した場合は、申請者が指定する口座に支援金を振り込みます。
  7. 交付決定の取消
    支援金の交付を受けた者が次のいずれかに該当すると認められた場合は、交付の決定を取り消すことがあります。
    ① 申請内容に偽りがあったとき
    ② 本学の規則に違反し又は学生としての本分に反する行為をしたとき
  8. 支援金の返還
    支援金の交付が取り消された者に対し、既に交付した支援金の全部又は一部を返還させることがあります。

以 上 

留学生課留学生教育係

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