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諸手当の手引き

届出に関する留意事項 〜届出は速やかに行ってください〜
 職員が受給することのできる給与のうち、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当などの各種手当については、全て「届出により」受給することができることとされています。
 支給の開始時期についても、新たに受給要件が生じた場合(採用など)又は手当額が増額となるような事実が発生した場合(子供の出生など)には、
 1.通常、事実発生日の翌月(事実発生日が月の初日であるときは、その月)から、
 2.届出が遅延し、事実発生日から15日経過後に行ったときは、届出が受理された日の属する月の翌月(受理された日が月の初日であるときは、その月)から、それぞれ支給されます。
 つまり、全ての受給要件を満たしていても、届出がなければ受給することはできませんし、届出が遅れると支給の開始時期もそれだけ遅れることとなります
 また、既に手当を受給している職員について、手当の受給要件がなくなる場合、もしくは手当が減額となるような場合にも、速やかに担当係までお申し出ください。
 このような場合の支給の終期は、事実発生日の属する月(事実発生日が月の初日であるときは、その前月)までとされており、届出が遅延しても過去に遡って返納していただかなければなりません
  届出は速やかに行なってください。
諸手当について
 1.扶養手当
 2.住居手当
 3.通勤手当
 4.単身赴任手当
 5.諸手当届出等早見表
 諸手当のしおり(PDF)