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産休・育休時の手続き

出産前後に利用できる様々な制度について、ご紹介します。
産前・産後休暇
 産前休暇は、本人の請求により出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得することができます。産後休暇は、出産の日の翌日から8週間取得することができます。法的に産後6週間は休業を義務付けられていますが、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。
 産前・産後休暇の取得を希望する場合は、妊娠証明書等をご用意の上請求してください。
育児休業
 3歳に達するまでの子どもを養育するために、育児休業を取得することができます。対象者の要件や期間については、勤務形態によって異なります。育児休業開始予定日の1ヶ月前までに「育児休業申出書」に母子健康手帳のコピーを添付して提出してください。
○ 育児休業等規程(PDF)
○ 育児休業申出書
産前・産後休暇及び、育児休業期間中の社会保険料免除について
 平成26年4月以降、産前・産後休業期間中の共済掛金、及び社会保険料は、本人の申し出により免除を受けることができます。共済組合員は、「産前産後休業期間掛金免除申出書」にご記入の上、給与共済係へ提出してください。
 また、育児休業を取得される場合は、同様の特例により共済掛金・社会保険料の免除を受けることができます。育児休業の申し出と同時に、「育児休業等期間掛金免除申請書」を提出してください。
○ 産前産後休業期間掛金免除申出書(PDF)
○ 育児休業等期間掛金免除申請書(PDF)
休業期間中の給与支給等について
 産前・産後休暇を取得した場合、常勤の方は有給の休暇となり、非常勤の方は無給の休暇となります。育児休業期間については勤務形態にかかわらず無給です。毎月の給与より控除されている以下の項目につきましては、切り替えや中断の手続きが必要になります。該当する方につきましては、給与共済係より別途連絡いたします。
 ・所得税、雇用保険料:無給の場合は徴収はありません。
 ・住民税:普通徴収切替を行います。お住まいの市・区役所より納付書が送付されますので、振込を行ってください。
 ・共済掛金・社会保険料:申請を行うことにより免除となり徴収はありません。
 ・共済積立貯金、共済積立終身保険:中断の手続きが必要です。
各種保険からの給付について
 育児休業期間中の無給期間については雇用保険の給付を受けることができます。また、出産された場合は共済組合より出産費等の支給を受けることができます。
 出産費の請求手続きには、出生証明書の原本の提出が必要です。ただし、病院で直接支払制度を利用した場合はその限りではありません。直接支払制度の手続きについては、かかりつけの病院にお尋ねください。
 共済組合員が支給の対象となる出産費附加金の請求手続きは、出生証明書の原本をご用意の上、給与共済係で行ってください。出産費の請求と同時に手続きされる場合、出生証明書は一部ご用意いただければ結構です。
 育児休業給付金の手続き、必要書類については別途、給与共済係より連絡いたします。

・出産費:産科医療保障制度加入機関での分べん 50万円
       それ以外の機関での分べん 48万8千円
  ※直接支払制度を利用した場合は、病院窓口での負担額から給付額が差し引かれます。
 ・出産費附加金:4万円

 ・出産手当金:産前・産後休暇期間中の無給期間 1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額  

○雇用保険加入の方
 ・育児休業給付金:育児休業期間の無給期間 育児休業開始から180日めまでは、一日につき休業開始前の賃金の67% 181日目からは、賃金の50%に相当する額。


男性職員による育児に伴う休暇・休業について
 本学では、育児参加支援の観点から、男性による育児休業制度の利用も推奨しております。以下では育児に伴う休暇・休業についてご紹介します。 対象者の要件や期間については、勤務形態によって異なるため、取得をご希望の場合は人事労務課までお問い合わせください。

○育児休業
  3歳に達するまでの子どもを養育するために、育児休業を取得することができます。

○特別休暇
  以下の場合に特別休暇を取得することができます。

 ・職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付き添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき
  期間:職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間の2日の範囲内の期間(1日ごとに分割して請求することも可)

 ・職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学前の始期に達するまでの子(妻の子を含む)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
  期間:当該期間内における5日間の範囲内の期間

 ・小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話を行うことをいう)または予防接種や健康診断を受けさせるために勤務しないことが相当であると認められる場合
  期間:一暦年において、当該子が1人の場合は5日、2人以上の場合には10日の範囲内の期間

 ・生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等(託児所への送り迎え等、子供のための一般的な世話を含む)を行う場合
  期間:1日2回それぞれ30分

○部分休業
  職員(所定勤務時間が週40時間以内の者を除く)は、当該職員がその小学校の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないことができます。部分休業は、正規の勤務時間の始めまたは終わりにおいて、1日を通じて2時間を超えない範囲内で30分を単位として行うことができます。