人事労務課TOP>共済組合の被扶養者の確認

 共済組合の被扶養者の認定・取消について
 被扶養者に異動(就職・退職など)があった場合は、速やかに人事労務課給与共済係までお届けください。

被扶養者を新たに認定するとき

■ 被扶養者の認定要件  被扶養者に認定できる要件は
こちらをご確認ください。
■ 提出書類   ◎・・・必ず提出、○・・・該当者のみ提出

提出書類 出生 退職等 収入減 結婚 扶養替え
・被扶養者等申告書(押印不要)
・住民票
 (続柄及びマイナンバー記載あり)
◎ ◎ ◎ ◎ ◎
・扶養の申立書(押印不要) ◎ 注1 ◎ ◎ ◎ ◎ 注1
収入確認
書類
・所得、収入に
 関する証明書 注2
    ◎
該当するものをすべて提出
・確定申告書
 及び収入内訳書の写し
   
・年金通知書   ○
・雇用保険受給者証の写し   ○
・課税・非課税証明書       無収入の場合は提出
その他の書類   ・離職証明書または退職の辞令
・雇用保険被保険者離職票の写し
・婚姻届受理証明書等 ・認定要件を備えた年月日が確認できる書類
 注1…配偶者が被扶養者に認定されていない場合(夫婦共同扶養の場合)は、
     配偶者の年間収入が分かる公的書類をあわせて提出してください。
 注2…給与収入以外に収入がない旨の申立てをした者は、労働条件通知書等を提出
     労働条件通知書等がない又は事業所得等の他の収入がある者は、
     給与支払証明書等(または給与明細3か月分)を提出
                 
 ※ 18歳以上で学生(大学、大学院、専門学校、予備校等)の場合は、
   在学証明書または学生証の両面の写しを提出してください。
 ※ 被扶養者と別居の場合は、送金が確認できる書類を提出してください。
 ※ その他、事情に応じて他の提出書類が必要となる場合があります。
 【注意】事実発生日から30日を経過していると、申告書の受理日からの認定となります。

被扶養者の認定を取り消すとき

■ 提出書類 被扶養者等申告書
の他、以下の確認書類をご提出ください。
 ※ 交付済の資格確認書がある場合は必ずご返却ください。
事由 提出書類
就職 採用通知書・辞令の写、健康保険証の写等
所得の
増加
給与支払証明書、課税証明書、確定申告書及び収入内訳書の写、年金通知書の写、労働契約書または労働条件通知書の写等、収入に関する書類
失業給付
受給開始
失業給付の通知 (支給開始日がわかるもの(日額3,612円以上))
離婚 戸籍事項全部証明書または住民票の写等
別居 住民票の写
扶養替え 扶養認定取消の申立書
死亡 死亡診断書の写、埋葬(火葬)許可書の写または戸籍事項全部証明書の写
 【注意】申告書の提出が遅れ、遡って認定取消となった場合は、取消日以降に共済組合で
 負担した医療費や給付金の返還請求を受ける場合があります。

【重要】令和8年度における被扶養者の要件の確認について
   組合員の方の被扶養者について、認定要件の確認を行います。
  通知をご参照のうえ、必要書類をご提出くださいますようお願いいたします。

「令和8年度における被扶養者の要件の確認について」
 受付期間:2026年9月1日(火)〜9月30日(水)17時《予定》


【参考資料】
 ・被扶養者の認定要件
 ・被扶養者に株等の収入がある場合の取扱いについて

 *** 提出先・お問い合わせ先 *** 

 東京外国語大学 人事労務課給与共済係(本部管理棟4 階)
 Tel: 042-330-5128
 E-mail: jinji-kyuyo[at]tufs.ac.jp ([at]を@に変更してください)