授業料免除
2024年度後半期分授業料免除等の申請について
2024年8月掲載
2024年度後半期分の授業料免除又は徴収猶予を希望する学生は、以下の期間に一次申請(ウェブ入力)を行ってください。
注意事項
- 「高等教育の修学支援新制度(日本学生支援機構の給付型奨学金)」、「TUFS修学支援制度(大学院)」での授業料免除の申請は、一次申請(ウェブ入力)を行わずに、9月から10月頃に学生課より学務情報システムのメッセージから送られてくる申請書で手続きを行ってください。
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ただし、「TUFS修学支援制度(大学院)」とコロナ家計急変/経済的理由による免除/緊急的免除を併用する場合は、一次申請を行ってください。
また、博士前期課程が対象の「授業料後払い制度」に申請する場合も一次申請(ウェブ入力)を行ってください。 - なお、「授業料後払い制度」は日本学生支援機構(JASSO)の大学院生向け第一種奨学金貸与との併用はできないため、ご注意ください。
- 2024年度よりコロナ家計急変による新規受付を終了しました。2024年度前半期にコロナ家計急変で授業料が免除された方以外の方が同制度で申請されても、免除になりません。
- 一次申請の設問には、申請を希望する制度名を選択する設問があります。各制度についてご不明な点がございましたら、学生課までお問い合わせください。
一次申請期間
2024年9月24日(火)10:00 ~ 2024年10月7日(月)16:30
https://sanda.tufs.ac.jp/shinsei-gakuseika/?page_id=352
(申請期間中のみ、入力可能です。申請期間を過ぎての申請は一切認められません。)
申請は一人につき一度までです。必ず、すべての設問に回答してください。
上記一次申請への回答者に対し、申請いただいた制度に対応する申請書類及び申請要領を学務情報システムのメッセージにて配布します。授業料免除を希望する者は、二次申請まで申請手続きを行う必要があります。この申請書類の提出をもって二次申請が完了したとみなします。なお、一次申請を行わなかった方は、二次申請はできません。
※学部生で「高等教育の修学支援新制度(日本学生支援機構の給付型奨学金)」に申請する者は、上記の一次申請(ウェブ入力)を行うとともに、こちらのページの「定期採用(給付奨学生)」を参考に、奨学金の申請手続きを期日までに行ってください。また、今学期からこの制度に申請する者は「授業料免除申請書」(1A)の提出が必要になります。必ず学生課窓口で申請書を受け取り記入してください。
「コロナ家計急変」授業料免除の対象者の変更について
2024年度よりコロナ家計急変による授業料免除の新規受付は終了しました。
2024年度前半期もコロナ家計急変で授業料が減免された方は申請が可能です。
自分が申請対象者であるか不明な場合は、学生課宛にメールで問い合わせてください。
授業料免除についての問い合わせ先
東京外国語大学 学生課
gakusei-kakari[at]tufs.ac.jp([at]は@に変えて送信ください)
高等教育の修学支援新制度
本学は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づき、次の申請書により機関要件の確認申請を行い、高等教育の修学支援新制度の対象機関に認定されました。
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項に係る更新確認申請書(令和6年度)
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項に係る更新確認申請書(令和5年度)
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項に係る更新確認申請書(令和4年度)
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項に係る更新確認申請書(令和3年度)
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項に係る更新確認申請書(令和2年度)
【参考】高等教育の修学支援新制度(文科省HP)
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm