入国手続き・在留手続き

日本に留学をする予定の学生は、来日前に必要な入国手続きと締め切り日によく注意をして下さい。来日後に必要な入国管理に関する手続きもあります。入国手続きの流れは下記のとおりです。詳細につきましては国の日本国領事、又は TUFS の留学生課にお問い合わせ下さい。

日本に入国する

留学ビザの発給を受ける

日本に留学生として入国するには、有効なパスポートと日本大使館、在外公館で発行される留学ビザが必要です。ビザの取得には、TUFS の留学生課から送付された、「入学許可証」と「在留資格認定証明書」を日本国大使館等に提出する必要があります。「入学許可証」は TUFS の交換留学生として入学が認められたことを証明する書類で、大学が発行をします。「在留資格認定証明書」は、本人の日本入国のための条件が適合していることを証明するものです。従って、ビザを申請する際の大使館などでの審査が早くなります。

「在留資格認定証明書」は、オンライン申請フォームより申請してください。大学が出入国在留管理庁に提出します。通常、一ヶ月半程度で在留資格認定証明書が発行されますが、場合により2ヶ月以上かかることもあります。本学が指定した期限は厳守して下さい。また、学生によっては、出入国在留管理庁が、在留資格認定証明書発行の為に他の書類を要請することがあります。その場合は TUFS から学生宛に連絡を致しますので、速やかに本校にまで必要な書類をお送り下さい。

出入国在留管理庁から交付された在留資格認定証明書は、TUFS から学生宛にメールで送付します。これを受け取ったら、日本国領事館等に他の必要な書類(パスポート、ビザ発行申請書、入学許可証等)と共に提示をして、ビザの発行申請を行って下さい。

「在留資格認定証明書」の交付の可否は入国管理局の判断であり TUFS とは無関係です。しかし、TUFS での交換留学を希望し、必要な書類を全て期限内に提出したほとんどの学生に交付されています。

また、日本入国時の上陸審査にも「入学許可証」と「在留資格認定証明書」は必要です。空港での入国審査官に見せられる様に必ず所持して下さい。なお、在留カードは入国時に空港で交付されます。

入国後に必要な手続き

住民登録

日本に 90 日以上滞在する外国人は、新しい住所に住み始めた日から14日以内に居住地の市区町村役場で住民登録をすることが義務付けられています。住民登録をすると、在留カードの裏面に住所が記載されます。在留カードは日本滞在中常に所持して下さい。銀行口座を開く時など、身分証明が必要な時に提示を求められます。

なお、TUFS キャンパス内の寮に住む学生は、府中市役所で住民登録を行います。府中市役所は京王線府中駅から徒歩10分です。

国民健康保険

TUFS の留学生は、「国民健康保険」に加入する義務がありますので、移住地域の市区町村役場で住民登録と同時に必ず行って下さい。留学生の「国民健康保険」の保険料は住んでいる市町村によって異なりますが、1ヶ月約1100円 です。万が一の怪我や病気の際に必要な医療費の 70% が保険で賄われます。

日本滞在中に必要な手続き

日本からの出国と再入国

日本滞在中に、海外旅行や一時帰国等で日本を離れる留学生は、出国時に空港でみなし再入国許可手続きをしなければなりません。みなし再入国許可手続きをせずに日本を出国した場合、ビザは無効になり、日本に再入国する場合、もう一度始めから上記の方法でビザを入手しなければならないので、十分にご注意下さい。みなし再入国手続きをする際は、パスポートと在留カードを忘れずに持参して下さい。

アルバイト

「留学」という在留資格で日本に滞在している学生は週28時間以内でアルバイトをすることができます。アルバイトをするには「資格外活動」許可が必要であり、入国時に空港で申請するか品川と立川の入国管理局で得ることができます。

その他の手続き

住所変更、滞在期間延長、ビザの種類変更等入国管理関係の手続きは移住地域の市区町村役所、あるいは入国管理局で行います。詳細につきましては留学生課にお問い合わせ下さい。

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