フリーランス・事業者間取引適正化等への対応について
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が2024年(令和6年)11月1日に施行されました。
本法律は、個人で働く特定受託事業者(フリーランス)に業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられるものです。
本学で該当の適否を正確に判断することは困難であるため、本学からの業務を受託される特定受託事業者様におかれましては、取引開始前に本学担当者へ、特定事業者に該当される旨をお知らせください。
- 特定受託事業者に該当する場合の連絡先
東京外国語大学総務企画部会計課調達経理係
TEL:042-330-5138
E-mail:kaikei-chotatsukeiri@tufs.ac.jp - ハラスメント相談窓口の連絡先
ハラスメント相談室
https://www.tufs.ac.jp/student/consultation/harassment.html