フリーランス・事業者間取引適正化等への対応について

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が2024年(令和6年)11月1日に施行されました。

本法律は、個人で働く特定受託事業者(フリーランス)に業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられるものです。

本学で該当の適否を正確に判断することは困難であるため、本学からの業務を受託される特定受託事業者様におかれましては、取引開始前に本学担当者へ、特定事業者に該当される旨をお知らせください。

  • 特定受託事業者に該当する場合の連絡先
    東京外国語大学総務企画部会計課調達経理係
    TEL:042-330-5138
    E-mail:kaikei-chotatsukeiri@tufs.ac.jp 
  • ハラスメント相談窓口の連絡先
    ハラスメント相談室
    https://www.tufs.ac.jp/student/consultation/harassment.html

参考URL

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