(平成14年4月1日現在) | |
(敬称略) |
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阿部 謹也 | (前一橋大学長) |
石井 米雄 | (神田外語大学長) |
井内 慶次郎 | (日本視聴覚教育協会会長) |
木村 孟 | (大学評価・学位授与機構長) |
小林 和男 | (作新学院大学教授) |
志村 尚子 | (津田塾大学長) |
高橋 茅香子 | (元朝日新聞社国際本部副部長) |
堤 清二 | (セゾン文化事業団理事長) |
本間 長世 | (成城学園長) |
薬師寺 泰蔵 | (慶應義塾大学法学部教授) |
(趣旨) | |
第1条 | この規程は、東京外国語大学学則第10 条第2項の規定に基づき、運営諮問会議(以下「諮問会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 |
(組織) | |
第2条 | 諮問会議委員(以下「委員」という。)は、学外の者で大学に関し広くかつ高い見識を有する者のうちから、若干名をもって組織する。 |
(任期) | |
第3条 | 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 2 委員に欠員を生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(選考方法) | |
第4条 | 委員の選考は、学長が行い、評議会の承認を得るものとする。 |
(所掌事項) | |
第5条 | 諮問会議は、次の各号に掲げる事項について、学長の諮問に応じて審議し、及び学長に対して助言又は勧告を行うものとする。 (1) 本学の教育研究上の目的を達成するために基本的な計画に関する重要事項 (2) 本学の教育研究活動等の状況についての本学が行う評価に関する重要事項 (3) その他本学の運営に関する事項 |
(議長) | |
第6条 | 諮問会議に会長を置き、会長は、委員の互選による。 2 会長は、諮問会議を招集し、その議長となる。 3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代行する。 |
(諮問会議の運営) | |
第7条 | 諮問会議は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。 |
第8条 | 諮問会議の議決は、出席員の過半数をもって決する。 |
第9条 | 会長は、必要があるときは、諮問会議に委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。 |
(庶務) | |
第10条 | 諮問会議の庶務は、総務課において行う。 |
(規程の改正) | |
第11条 | この規程の改正は、評議会において行う。 |
(雑則) | |
第12条 | この規程に定めるもののほか、諮問会議に関し必要な事項は、諮問会議が定める。 |
附 則 | |
この規程は、平成12年4月1日から施行する。 |