東京外国語大学大学院ドイツ語学文学研究会会則
- 2004 年5 月13 日制定
- 2008 年5 月26 日改定
- 2015 年5 月21 日改改定
- 2022 年6 月15 日改改定
- 第一条(名称)
- 本会の名称は「東京外国語大学大学院ドイツ語学文学研究会」とする。
- 第二条(目的)
- 本会はドイツ語学・ドイツ文学・ドイツ文化に関する広範な研究を行うことを目的とする。
- 第三条(活動範囲)
- 本会は次の活動を行う。
- (1) 研究会活動
- (2) 研究会誌『DER KEIM』の発行
- (3) 「ドイツ語サマースクール」の企画・運営・開催
- (4) その他
- 第四条(会員)
- 1 本会は通常会員と賛助会員から成る。
- 2 通常会員は第三条に挙げた活動を行う。
- 3 賛助会員は本会の趣旨に賛同し本会の活動を賛助する。
- 第五条(通常会員)
- 1 次のいずれかに該当する者は通常会員の資格を持つ。
- (1) 東京外国語大学大学院でドイツ語学・ドイツ文学・ドイツ文化を研究する学生
- (2) 東京外国語大学大学院でドイツ語学・ドイツ文学・ドイツ文化を研究した卒業生で入会を希望するもの
- (3) 東京外国語大学非常勤講師で入会を希望するもの
- 2 通常会員は年2,000 円の年会費を支払う。
- 第六条(賛助会員)
- 1 次のいずれかに該当する者は賛助会員の資格を持つ。
- (1) 東京外国語大学大学院でドイツ語学・ドイツ文学・ドイツ文化を研究する専任教員
- (2) 東京外国語大学大学院でドイツ語学・ドイツ文学・ドイツ文化を研究した卒業生で本会の活動への賛助の意思のあるもの
- (3) その他本会の趣旨に賛同し活動への賛助の意思のあるもの
- 2 賛助会員は年一口1,000 円の賛助金を一口以上納め,本会の活動を賛助する。
- 第七条(会費および賛助金の使途)
会費および賛助金は次の目的に使用する。
- (1) 本会の運営
- (2) 本会の研究会誌『DER KEIM』発行
- (3) その他
- 第八条(運営委員とその任務)
- 1 本会に次の運営委員を設ける。
- (1) 運営委員長(総会の招集,運営活動の統括)
- (2) 編集担当(研究会誌『DER KEIM』の編集)
- (3) 会計担当(会計)
- (4) 企画担当(研究会活動・サマースクールの企画及び運営)
- (5) 広報担当(研究会ホームページの管理)
- 2 運営委員は総会で通常会員及び賛助会員から選任する。
- 3 運営委員の任期は一年とする。ただし再任はさまたげない。
- 第九条(総会)
- 1 総会はこれを本会の最高意思決定機関とする。
- 2 本会の総会は通常総会と臨時総会に区別する。
- 3 通常総会は毎年一回運営委員長が招集する。
- 4 臨時総会は必要に応じて運営委員長が招集する。
- 第十条(総会の議事)
- 1 総会の議長は原則として運営委員長がつとめる。
- 2 総会の議事は,出席した会員の過半数をもって議決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
- 第十一条(総会の議決事項)
- (1) 本会の運営委員の選任
- (2) 収支決算・予算の承認
- (3) 本会の活動の報告,活動計画の決定および変更
- (4) その他
- 第十二条(経費)
- 本会の経費は会費,賛助金及びその他の収入によってまかなう。
- 第十三条(会計年度)
- 本会の会計年度は毎年4 月1 日に始まり3 月31 日に終わる。
- 第十四条(会計監査委員と会計報告)
- 1 本会に運営委員とは別に会計監査委員を設ける。
- 2 会計監査委員は総会で通常会員及び賛助会員から選任する。
- 3 運営委員は毎年度決算報告書を作成し,会計監査委員による会計監査を受けた上で通常総会で報告する。
- 第十五条(細則)
- 運営委員はこの会則を施行するため,またはこの会則に定めのない事項について必要があるときは,総会の承認を経て細則を定めることができる。
- 第十六条(本会会則の改廃)
- 本会則の改定または廃止は総会における出席者の3 分の2 の賛成によって議決され発効する。