日本語教師養成・研修推進拠点整備事業
関東・甲信越ブロック 連絡協議会について
本連絡協議会は、関東・甲信越ブロック(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県)における日本語教育の方向性を共有するために、ブロック内のさまざまな関係機関がネットワークを構築し、情報共有や意見交換、課題解決に向けた活動を行うプラットフォームとして機能することを目指すものです。
連絡協議会への参加をご希望の場合は、会則(↓以下に掲載)を必ずご確認いただき、お申し込みください。
入会のお申込みは
こちらから。
関東・甲信越ブロック 日本語教師養成・研修推進連絡協議会会則
令和6年7月20日
(名称)
第1条 本会は、関東・甲信越ブロック日本語教師養成・研修推進連絡協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、関東・甲信越ブロック(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県)内の地域における日本語教育の方向性を共有するため、各構成機関が参画するネットワークを構築するとともに、日本語教師養成や研修の担い手の研修の実施や好事例の共有等、日本語教師養成・研修を担う高度人材の育成を図る。
(活動内容)
第3条 協議会は、次に掲げる活動を行う。
(1)協議会総会の開催
(2)日本語教師養成、実践研修(教育実習等を含む)の担当教員向け研修の実施
(3)地域における日本語教育の教師・指導者としての専門人材のニーズ調査
(4)前各号に掲げるもののほか、協議会の目的の達成に必要な事項
(会員)
第4条 協議会の会員は、連絡協議会の目的に賛同し、及び公式的に活動に参画しようとする関東・甲信越ブロック内に所在する機関等とする。
2 会員として参画を希望する機関等は、入会申込書を協議会事務局に提出し、協議会幹事会の承認を得て、会員になることができる。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長
(2)副会長
(3)幹事
(役員の選出方法)
第6条 役員は協議会の会員の中から選出する。
2 会長は、会員の互選により選出する。
3 副会長及び幹事は、前項で選出された会長が推薦し、総会で承認を得る。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は1年とする。
2 役員は再選を妨げない。
(役員の任務)
第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があるときはその職務を代行する。
3 幹事は協議会の運営を行う。
(幹事会)
第9条 第5条の役員は、幹事会を組織し協議会の運営に当たる。
2 会長は、幹事会を招集し、その議長となる。
3 幹事会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)協議会の活動に関すること
(2)協議会の会員の入退会に関すること
(3)文部科学省その他関係者との連絡調整に関すること
(4)その他第2条の目的の達成に必要なこと
4 会長は、役員以外に必要と思われる者を幹事会に出席させ、意見を求めることができる。
5 幹事会は、協議会の運営について、総会に報告し承認を得なければならない。
(総会)
第10条 総会は協議会すべての会員をもって組織する。
2 総会は協議会の運営について幹事会から報告のあった事項について承認を行う。
(総会の開催)
第11条 会長は総会を招集し、その議長となる。
2 会長は、幹事会の要請により必要があると認めたときは、前項の総会に加えて臨時総会を開催することができる。
(総会の定足数および議決)
第12条 総会は会員機関の過半数の出席をもって開催することができる。
2 前項の出席には委任状を提出した機関を含むものとする。
(部会の設置)
第13条 幹事会に第3条各号の活動を円滑に行うため部会を置くことができる。
(1)各部会は、幹事会に対し、活動状況の報告及び課題・解決策等の報告を行うとともに、協議会に対して必要に応じて活動の状況の報告を行う。
(2)部会に関して必要な事項は別に定める。
(事務局)
第14条 協議会及び幹事会の事務局は、東京外国語大学に置く。
(雑則)
第15条 その他 この会則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
本会則は、令和6年7月20日から施行する。