日本ウラル学会会費規定

第1条 ウラル学会会則第5条および第7条の規定に従い,会員は毎年,年度末までに会費を納入しなければならない。

第2条 年会費の学は以下のとおりとする。

第3条 年会費は本会指定の郵便振替口座に払い込むものとする。

第4条 年度の途中で退会する場合であっても年会費は返還しない。

第5条 5年以上会費の納入がない者は会員の資格を失う。

第6条 本規定の変更は理事会および総会の議決を要する。

付則 この規定は2008年4月1日より施行する。

更新日: 2009-09-24