第1条 ウラル学会会則第5条および第7条の規定に従い,会員は毎年,年度末までに会費を納入しなければならない。
第2条 年会費の学は以下のとおりとする。
第3条 年会費は本会指定の郵便振替口座に払い込むものとする。
第4条 年度の途中で退会する場合であっても年会費は返還しない。
第5条 5年以上会費の納入がない者は会員の資格を失う。
第6条 本規定の変更は理事会および総会の議決を要する。
付則 この規定は2008年4月1日より施行する。