第1条 本会を「ウラル学会」(The Uralic Society of Japan) と称する。
第2条 本会の事務所を会長の関係所属機関内に置く。
第3条 本会はウラル諸民族に関する言語・民俗・民族・考古・歴史・文学などの研究を促進し,国外に向かってその成果を問うと共に海外研究団体との交流を深めることを目的とする。
第4条 前条の目的達成のため,本会は次の事業を行なう。
第5条 本会の趣旨に賛同し,入会の申込みを行なった者を会員とする。ただし理事会の承認を必要とする。
会員の会費は別に定める。
第6条 本会の会員を次の2種類とする。
第7条 会費1年分を前納せる者を以て通常会員とする。
第8条 名誉会員は,理事会がこれを推挙する。
第9条 会員は定期刊行物の配布を受け,その他,本会の事業に参加することができる。
第10条 本会から退会する場合には,その旨本会に申し出るものとする。
第11条 本会に次の役員を置き,役員は総会において選出する。任期は2年とする。
第12条 総会ならびに理事会は会長がこれを召集する。
第13条 総会は少なくとも年1回開催する。また,過半数の会員から希望のある場合には臨時総会を開催する。
第14条 理事会は理事の過半数の出席(委任状を含む)を以て成立する。
第15条 総会および理事会の議決は,それぞれ出席者の過半数を以てこれを決定する。
第16条 本会の経費は会費および寄付金,その他の収入を以てこれにあてる。
(1998年7月4日修正案可決)