国語のローマ字表記法

2000年 7月 7日 大韓民国文化観光部告示 第2000-8号


朝鮮語版
第1章 表記の基本原則
1項 国語のローマ字表記は、国語の標準発音法に従って綴ることを原則とする。

2項 ローマ字以外の符号はできるだけ使用しない。
第2章 表記一覧
1項 母音は次の各号のように綴る。
1. 単母音
a eo o u eu i ae e oe wi
2. 二重母音
ya yeo yo yu yae ye wa wae wo we ui
[付記 1] 「ㅢ」は「ㅣ」と発音されても「ui」と綴る。
<例> [付記 2] 長母音の表記は特に行なわない。
2項 子音は次の各号のように綴る。
1. 破裂音
g,k kk k d,t tt t b,p pp p
2. 破擦音
j
jj
ch
3. 摩擦音
s
ss
h
4. 鼻音
n
m
ng
5. 流音
r,l
[付記 1] 「ㄱ、ㄷ、ㅂ」は母音の前では「g、d、b」と、子音の前や語末では「k、t、p」と綴る。([ ]内の発音に従って表記する。)
<例> [付記 2] 「ㄹ」は母音の前では「r」で、子音の前や語末では「l」と綴る。ただし、「ㄹㄹ」は「ll」と綴る。
<例>
第3章 表記上の留意点
1項 音韻変化が起こるときには、変化の結果に従って次の各号のように綴る。
1. 子音間で同化作用が起こる場合
<例> 2. 「ㄴ、ㄹ」が付け加わる場合
<例> 3. 口蓋音化する場合
<例> 4. 「ㄱ、ㄷ、ㅂ、ㅈ」が「ㅎ」と合わさって激音で発音される場合
<例> ただし、体言で「ㄱ、ㄷ、ㅂ」の後ろに「ㅎ」が続くときには「ㅎ」を明示して綴る。 [付記] 濃音化は表記に反映させない。
<例>
2項 発音上の混同のおそれがあるときには、音節の間にハイフン(-)を用いることができる。
<例>
3項 固有名詞は頭文字を大文字で綴る。
<例>
4項 人名は姓と名の順序で分かち書きする。名は続け書きを原則とするが、音節間にハイフン(-)を用いることを許容する。(( )内の表記を許容する。)
<例> (1) 名で起こる音韻変化は表記に反映させない。
<例> (2) 姓の表記は別に定める。
5項 「道、市、郡、区、邑、面、里、洞」などの行政区域単位と「街」はそれぞれ「do、si、gun、gu、eup、myeon、ri、dong、ga」と綴り、その前にはハイフン(-)を入れる。ハイフン(-)の前後で起こる音韻変化は表記に反映させない。
<例> [付記] 「市、郡、邑」の行政区域単位は省略することができる。
<例>
6項 自然地形名、文化財名、人口建造物名はハイフン(-)なく続け書きする。
<例>
7項 人名、会社名、団体名などは、これまで使ってきた表記を用いることができる。
8項 学術研究論文など特殊分野でハングル復元を前提に表記する場合には、ハングル表記を対象に綴る。このとき、文字の対応は第2章に従うが、「ㄱ、ㄷ、ㅂ、ㄹ」は「g、d、b、l」とだけ綴る。音価のない「ㅇ」はハイフン(-)で表記するが、語頭では省略することを原則とする。その他、分綴の必要があるときにもハイフン(-)を用いる。
<例>
附  則
(1)  (施行日) この規定は告示した日から施行する。

(2)  (表示板などについての経過措置) この表記法の施行当時、従前の表記法によって設置された表示板(道路、広告物、文化財などの案内板)は、2005.12.31までにこの表記法に従わねばならない。

(3)  (出版物などについての経過措置) この表記法の施行当時、従前の表記法によって発刊された教科書など出版物は、2002.2.28までにこの表記法に従わねばならない。



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