規約

外国語教育学会規約

  (名称)
第1条 本学会は、外国語教育学会(Japan Association of Foreign Language Education, 略称JAFLE)と称する。
  (目的)
第2条 外国語教育の研究者の連携を図り、外国語教育を総合的、体系的に研究する。
  (研究内容)
第3条 日本語を含む外国語としての言語教育、外国語の教育政策、カリキュラム、教材、指導法、異文化教育、教員養成等を研究内容とする。
  (事業)
第4条 本学会の目的を遂行するために年次大会、研究会、講演会、機関誌『外国語教育研究』(JAFLE Bulletin)の発行等を行う。
  (会員)
第5条 本学会の主旨に賛同し、所定の会費を納入した者を会員とする。会員には普通会員、学生会員および賛助会員がある。
2 理事会は、理事を担当した会員の中から名誉会員を推挙できる。名誉会員の会費は免除される。
  (事務局)
第6条 本学会には事務局を置く。事務局は、副会長3名をもって構成し、編集担当、大会担当、会計担当はそれぞれ副会長1名がその任にあたる。
  (運営)
第7条 本学会は年1回総会を開催し、重要事項を審議し、出席者の過半数により決定する。本学会には会員により選出された理事より構成される理事会を設ける。
  (役員)
第8条 理事会には役員として、会長1名、副会長3名、編集委員若干名を置く。
  (会長)
第9条 会長は理事会の推薦を受け、総会で承認される。会長の任期は3年として再選を妨げない。
  (顧問、名誉会長)
第10条 本学会には、顧問、名誉会長等を置くことができる。
  (監査)
第11条 本学会には監査1名を置き、会計の監査を行う。
  (会費)
第12条 会員は、本学会の運営に当てるため年会費、普通会員5000円、学生会員3000円、賛助会員10000円を納入する。
  (改廃)
第13条 本規約は総会において出席者の過半数の同意をもって改廃することができる。
  (事務局の所在地)
第14条 事務局の所在地は、役員名簿に記載する。

  附 則
 この規約は、2006年11月18日から施行する。
  附 則
 この規約は、2022年11月12日から施行する。
  附 則
 この規約は、2023年11月18日から施行する。

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