国立大学法人 東京外国語大学

総合情報コラボレーションセンター


Information Collaboration Center

Regulations 利用規定等

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共用情報機器の利用・運用に関する要領(日本語)

Tue, 04 Nov 2014 17:29:06

趣旨

第1条 この要領は、「国立大学法人東京外国語大学総合情報コラボレーションセンター利用細則」(以下「利用細則」という)に基づき、国立大学法人東京外国語大学総合情報コラボレーションセンター(以下「センター」という)が管理するパソコン・プリンタ等の共用の情報機器(以下「PC等」という)の利用・運用に関する取扱手順を示し、利用者の安全で快適な利用に資することを目的とする。

用語の定義

第2条 この要領における次の用語は以下のとおり定義する。

(1) 責任者 センターのPC等の運用管理について全責任をもつ者。センター長、センターのシステム更新時にPC等を借り受けることを許可された組織の責任者が該当する。
(2) 管理者 センターのPC等の運用管理を担当する者。センター担当者、センターのPC等を借り受けることを許可された組織の責任者から任命された担当者が該当する。責任者との併任は妨げない。
(3) 利用者 センターのPC等を利用するすべての者で、責任者・管理者ではない者が該当する。

対象者・対象範囲

第3条 この要領は、センターが管理するPC等を利用・運用するすべての者を対象とする。また、すべてのPC等は責任者・管理者が定められていなければならない。

遵守事項

第4条 責任者の遵守事項

(1) すべてのPC等について、その管理者を定め、センターに連絡すること。
(2) 常にセンターとの連絡がとれるようにすること。
(3) 盗難・破壊対策を実施すること。
(4) 盗難・破壊・故障等が発覚した場合は、早急にセンターに連絡すること。
(5) センターからの協力要請に従うこと。
(6) 責任者・管理者を変更する場合は、事前にセンターに連絡すること。

第5条 管理者の遵守事項

(1) 常にセンターとの連絡がとれるようにすること。
(2) 盗難・破壊対策を実施すること。
(3) 盗難・破壊・故障等が発覚した場合は、早急に責任者に連絡すること。
(4) センターからの協力要請に従うこと。
(5) 管理者を変更する場合は、事前に責任者に連絡すること。

第6条 利用者の遵守事項

(1) 利用細則第15条に相当する行為をしないこと。
(2) PC等の設置場所の施設利用規則に従うこと。
(3) PC等の詳細な利用ルールについては、設置場所の掲示を参照すること。
(4) 盗難・破壊・故障等を発見した場合は、早急に管理者に連絡すること。

附 則

この要領は、平成21年11月27日から施行する。