第1条 | 本会は「朝鮮語研究会」(The Society for Korean Linguistics in Japan)と称する。 |
第2条 | 本会は日本における朝鮮語学の研究の発展に寄与することを目的とする。 |
第3条 | 本会は上記の目的のために、研究発表会、機関誌の発行、その他の事業を行なう。 |
第4条 | 本会では、言語名に関して、個人の信条を尊重し、朝鮮語、韓国語その他一般に認められた呼称を自由に使用することができる。 |
第5条 | 本会の会員は、通常会員、学生会員、維持会員から成る。 |
第6条 | 通常会員は、本会の目的に賛同し、所定の手続によって通常会費を納めた個人および団体とする。 |
第7条 | 学生会員は、本会の目的に賛同し、所定の手続によって学生会費を納めた、大学・大学院及びこれらに準ずる教育研究機関に在籍する学生とする。 |
第8条 | 維持会員は、本会の目的に賛同し、本会の運営維持のため、所定の手続によって維持会費を納めた個人とする。 |
第9条 | 本会の役員は、会長1名、副会長1名、幹事若干名、会計監査委員1名とする。 |
第10条 | 研究発表会の開催、機関誌の編集・発行等に伴う業務は、会長、副会長、幹事によって構成される幹事会が行なう。 |
第11条 | 本会の会長、副会長、会計監査委員は、会員の互選によるものとし、任期は3年とする。但し、重任を妨げない。 |
第12条 | 本会の幹事は、会長が委嘱するものとする。 |
第13条 | 本会の研究会誌『朝鮮語研究』の編集委員長および編集委員は、会長が委嘱するものとする。 |
第14条 | 本会の会長は、年1回定例会員総会を召集する。また、必要な場合には臨時会員総会を召集することができる。 |
第15条 | 本会の経費は、会費、寄付金、補助金等によってあてる。本会の会計は年1回定例会員総会において報告する。 |
第16条 | 本会の会長は事務局を置き、必要な事務担当者を委嘱することができる。 |
第17条 | 本会の会則の変更は幹事会が提案し、会員総会において承認する。 |
1999年 6月15日 制定
2021年 1月 9日 変更