在留期間の更新について

2018.07.31

在留資格が「留学」の外国人留学生のみなさんへ

在留資格の期間更新は,在留期間満了日の3ヵ月前から入国管理局で受け付けています。
※満了日を1日でも過ぎると不法滞在となるので注意してください。

更新手続きに必要な書類

・在留期間更新許可申請書(5枚)
※5枚のうち「所属機関等作成用」の申請書2枚は、大学で作成しますので、留学生課の窓口で申し込んでください。証明書、書類の作成には3営業日かかります。余裕を持って申請をしてください。
・証明写真1枚
・パスポート
・在留カード
・在学証明書
・成績証明書
・奨学金受給証明書など経費支弁能力(経済状況)を示す資料
その他の書類を、入国管理局から個別に求められることもあります。

在留期間の更新手続きが完了したら,必ず留学生課へ新しい在留カードの写しを提出してください。

留学生課で「所属機関等作成用」を発行するのは、在留資格が「留学」の学生のみです。
その他の在留資格(家族滞在、定住者等)は、自分で入国管理局に問い合わせてください。

留学生課留学生教育係

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