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平成24年度 国費外国人留学生(研究留学生)募集要項(国内採用)

文部科学省は、国内採用による国費外国人留学生(研究留学生)を下記により募集する。

1 応募者資格及び条件

(1)対象

申請時に私費外国人留学生(注1)として在籍(注2)し、平成24年4月1日現在において、次に掲げるいずれかの要件に該当する(見込みのある)者で、学業成績が特に優秀な者。

  1. 大学院の修士課程に正規生(注3)として進学する者及び在籍する者。
  2. 大学院の専門職学位課程に正規生として進学する者及び在籍する者。
  3. 大学院の博士課程(注4)に正規生として進学する者及び在籍する者。

(2)国籍

平成24年4月1日現在、日本政府と国交のある国の国籍を有する者。

(3)年齢

昭和52年(1977年)4月2日以降に出生した者。

(4)健康

心身ともに大学における学業に支障がないこと。

(5)その他

次に掲げる者は、対象外とする。採用以降に判明した場合は、辞退すること。

  1. 過去に国費外国人留学生であった者で、その奨学金支給期間終了から3年間を経過していない者。(ただし、日本語・日本文化研修留学生及び日韓共同理工系学部留学生であった者は、3年以内であっても応募対象者とする)
  2. 他の奨学金等を支給される者。
  3. 標準修業年限内での修了が不可能である者。(休学者は除く)

(注1)「私費外国人留学生」とは、日本の大学等において教育を受ける目的をもって入国し、大学に入学した外国人留学生(出入国管理及び難民認定法別表第一に定める在留資格「留学」を有するものに限る)で、日本政府(文部科学省)から国費外国人留学生として奨学金を受けていない者を言う。

(注2)研究生等の身分で非正規課程に在籍する私費外国人留学生を含む。

(注3)「正規生」には、研究生、研修生、専攻生、科目等履修生及び聴講生等を含まない。

(注4)博士課程が前期2年と後期3年の課程に区分されている場合は、前期2年の課程は、修士課程として取扱う。

2 奨学金等

(1)奨学金

月額 修士課程 152,000円、博士課程153,000円(どちらも予定)を支給する。

(2)授業料

大学における授業料は原則として日本政府(文部科学省)が負担する。

(3)帰国旅費

奨学金支給期間終了後、所定の期日までに帰国する者に対しては、成田国際空港又は所属大学が通常の経路で使用する国際空港から当該留学生が帰国する場合の最寄りの国際空港(留学生が国籍を有する国の空港に限る)までの下級航空券を交付する。

(4)奨学金支給期間

平成24年4月から当該大学院正規課程修了までに要する定められた期間で、文部科学省が必要と認めた期間。(ただし、5年一貫制の大学院にあっては、前期課程及び後期課程に区分して取扱う)
大学院の修士課程、博士課程前期又は専門職学位課程修了後、大学院の博士課程又は博士課程後期に進学した者は、所定の選考を経て、奨学金支給期間の延長を認められる場合がある。

3 提出書類等

下記の書類を当該大学が定める期限までに本人の在学する大学の長に提出すること。
1. と5. は所定の様式をダウンロードし使用すること。(提出書類はA4版サイズに限る。)

申請書ファイルA, 申請書ファイルB
民間財団等の奨学金への応募状況および日本滞在歴(提出書類はA4版サイズに限る。)

  1. 申請書ファイルA、申請書ファイルB(両面印刷)どちらも電子データをryugakusei-kyouiku@tufs.ac.jpへ添付ファイルで送ること
  2. 在籍証明書(平成24年3月までの在籍課程、身分を証明したもの)
  3. 成績証明書(大学の学部及び大学院の全学年に係るもの。母国の大学のものを含む)
  4. 在留資格を証明する書類(外国人登録証明書、旅券の在留資格確認箇所等)の写し
  5. 民間財団等の奨学金への応募状況および日本滞在歴

4 提出期限

平成23年11月16日(水)午後5時
(上記すべての書類を揃え、留学生課窓口へ提出すること。また1. については電子データをryugakusei-kyouiku@tufs.ac.jpへ添付ファイルで送ることメールの件名は「国内採用 学籍番号」とすること 不備書類や、締切後の提出は、一切受け付けない)

5 選考及び結果通知

(1)文部科学省は、大学の長から推薦された者について、文部科学省に設置する外国人留学生の選考等に関する調査・研究協力者会議に諮った上、採用者を決定する。

(2)選考結果については、大学の長に文書で通知する。(個別の問い合わせには応じない。)

6 注意事項

(1)次の場合には、原則として奨学金の支給を取り止める。

  1. 申請事項に虚偽の記載があることが判明したとき。
  2. 文部科学省への誓約事項に違反したとき。
  3. 学業成績不良や停学等により標準修業年限内での修了が不可能であることが確定したとき。
  4. 大学において退学等の懲戒処分を受けたとき、あるいは除籍となったとき。
  5. 当該大学を退学したとき。
  6. 入管法別表第一の四に定める「留学」の在留資格が他の在留資格に変更になったとき。
  7. 他の奨学金(使途が研究費として特定されているものを除く)の支給を受けたとき。
  8. 採用後、定められた奨学金支給期間延長の承認を受けずに上位の課程に進学したとき。

(2)留学生が休学し、又は長期に欠席した場合は、その期間中奨学金は支給しない。

7 その他

上記の他、申請に関する留意事項及び詳細は、別紙「申請に当たっての留意事項」によること。
国費留学生と同時期に募集のある民間財団等の奨学金に推薦された場合(採用ではない)、国費留学生には推薦しないので注意すること。


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