<<趣 旨>>

 

 奨学寄附金とは、国立大学等において、*学術研究に要する経費等、教育研究の奨励を目的とする経費に充てるべきものとして、民間等から受け入れる寄付金及び有価証券。

 

 *「学術研究に要する経費等、教育研究の奨励を目的とする経費等」とは・・・

 

 (ア)学生又は生徒に貸与または給与する学資

 (イ)学生又は生徒に貸与または給与する図書、機械、器具及び標本等の購入費

 (ウ)学術研究に要する経費

 (エ)その他教育研究の奨励を目的とする経費

 


<<制度の概要>>

 

 奨学寄附金の条件

 

奨学寄附金を受け入れるに当たって付しうる条件

(ア)貸与又は給与する学生または生徒の範囲を定める

(イ)学術研究を指定すること

(ウ)教育又は学術研究上支障がある条件は受け入れられないが、以下のような条件は支障がないと認められるので付しうる。

  (a) 奨学寄附金によって研究した結果の簡単な報告を行なうこと。

  (b) 奨学寄附金に係る収支決算の概要を提出すること。

  (c) 寄付目的が完了したときは、使用残額を返還すること。

奨学寄附金を受け入れるに当たって付しなえない条件

(ア)寄付金により取得した財産を無償で寄付者に譲与すること。

(イ)寄付金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準じる権利を寄附者に譲渡し、または使用させること。

(ウ)寄付金の使用について、寄附者が会計検査を行なうこととされていること。

(エ)寄附申込後、寄附者の意思により寄附金の全部または一部を取り消すことができること。

(オ)その他国立大学等の長が特に教育研究上支障があると認める条件、なお、次の寄附金についても受け入れることはできない。

(カ)地方公共団体からの寄附(地方財政再建促進特別措置法第24条第2項の規定で制限されているもの)。

(キ)奨学寄附金を受け入れることによって財政負担が伴うもの。ただし、当該国立大学等の既定予算で賄えるものを除く。

 


<<受入れ手続き>>