調査研究許可について
外国人による調査研究許可については、ほとんどの国が、事前に調査研究許可の取得を要することとしている現状から、その許可申請手続き等については、在日本相手国公館に照会するほか、最近当該国において調査研究を実施した研究者と緊密な連絡をとるなどして遺漏のないようにすること。
(参考)各在日外国公館連絡先 : 在日外国公館リスト (外務省HP)
航空機の利用について
★航空機利用で必要なもの
・見積書
・領収書
・航空券半券(帰国後)
・パスポートの写し
★航空機の予約について
旅行会社への航空機の予約については、出張者が行って下さい。
また、航空運賃(空港税等含む)の支払いも、出張者(立替払い)で行って下さい。
渡航先までの経路について
日本から渡航先までの経路は、航空機の運行状況等を勘案して可能な限り最短距離となるよう旅程を組むこと。
調査研究実施前又は終了後に、当該調査研究と異なる目的のために当該調査研究国以外の国に立ち寄るなどのことは原則として認めていないので留意すること。
ただし、他の経費により、用務の区分ができる場合は可能である。
事情により最短でない経路を利用する、あるいは当該調査研究国以外の国に立ち寄る場合の理由書
事務職員等の研究協力者としての渡航について
事務職員等の研究協力者としての同行については原則として認められません。
ただし、研究計画遂行上、必要不可欠と考えられる場合は、事前に文部科学省又は日本学術振興会に照会しなければなりません。
★「・・・必要不可欠と考えられる場合・・・」の方は、まずは研究協力課研究協力係(内線5593)にご相談下さい。
大学院生の研究協力者としての外国出張について
大学院生の「研究協力者」としての国内外での調査研究の実施手段は、研究代表者又は研究分担者の判断に任せられるが、日本より大学院生(研究協力者)のみで出発し、調査研究を行い、帰国するような大学院生(研究協力者)の単独行動の日程を含む調査研究計画については下記事項を明確に記入した調書を作成し、事前に、研究代表者の所属研究機関に提出すること。
・大学院生(研究協力者)が単独で行わなければならない業務内容とその必要理由
・現地での安全確保の方策
・現地で事故・災害に遭った場合の対策
・その他事務担当者が必要とする情報等
★研究代表者は、当該大学院生と定期的に連絡をとるなどして、常に、依頼した調査研究の進捗状況の把握や安全確保に努めるようにしてください。
★学部学生が研究協力者として外国で単独行動を行うことは認められません。
海外旅行任意保険の加入について
本学では、海外出張の際、海外旅行任意保険の加入を義務づけています。
加入していない場合は、出張として認めることができません。(後日判明した場合も含む。)
なお、科研費で保険に加入することは認められていませんので、自己負担で加入してください。
海外招聘についても同様の取扱いとします。