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セクシャル・ハラスメント及びアカデミック・ハラスメント等人権侵害に関わるハラスメント防止のための指針

東京外国語大学は平成19年5月1日に、次の指針をさだめ、セクシュアル・ハラスメント及びアカデミック・ハラスメント等人権侵害に関わるハラスメントの防止につとめています。

1 趣旨

国立大学法人東京外国語大学は、本学のすべての構成員が、個人として尊重され、セクシュアル・ハラスメント及びアカデミック・ハラスメント等の人権侵害に関わるハラスメントのない健全な環境のもとで就学・就労できるように、「国立大学法人東京外国語大学セクシュアル・ハラスメント及びアカデミック・ハラスメント等人権侵害に関わるハラスメント防止のための指針」を定める。

2 目的

本指針には、セクシュアル・ハラスメント及びアカデミック・ハラスメント等の人権侵害に関わるハラスメント防止のための基本方針、ハラスメントの定義、本指針の適用対象者・適用範囲、ハラスメント防止と問題解決のための体制、ハラスメントに対し本学のとるべき処分・措置等について、必要な事項を定める。

3 基本方針

  1. 本学は、ハラスメントのないキャンパスを実現するため、その発生防止の体制を整える よう努める。
  2. 本学は、ハラスメントが発生した場合、迅速かつ適正な手続きによって適切な対応を行い、これを解決し、就学、就労、教育・研究の健全な環境の回復を図り、同様の事態が再度発生しないようにその未然防止に努める。
  3. 本学構成員は、ハラスメントがなく、個人として尊重され、不当な差別のない健全な就 学、就労、教育・研究上の環境をつくるようこころがける。特に、教育・研究及び大学運営において権限や優越的な地位を有する者は、その権限や優越的な地位を濫用してハラスメントを行わないよう十分に注意しなければならない。
  4. 学長は、ハラスメント防止と問題解決につき本学を統轄する。
  5. 本学は、ハラスメント防止と問題解決のために、「国立大学法人東京外国語大学セクシュアル・ハラスメント及びアカデミック・ハラスメント等人権侵害に関わるハラスメント防止委員会」及び「国立大学法人東京外国語大学セクシュアル・ハラスメント及びアカデミック・ハラスメント等人権侵害に関わるハラスメント相談室」を設ける。
  6. 本学は、ハラスメントに関して相談・申立てを行った者及び問題解決に係わった本学構成員に対し、そのことをもって不利益が生じないよう適切な処置を行う。

4 定義

(1) ハラスメント

本指針におけるハラスメントとは、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、その他性別、社会的身分、人種、民族、国籍、宗教、信条、年齢、性的指向性又は心身の障害等に関し、相手の意に反する著しく不適切な言動によって、相手に就学、就労、教育・研究上又は精神上の不利益を与えるような人権侵害をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント

本指針におけるセクシュアル・ハラスメントとは、本学構成員が他の本学構成員を不快にさせる性的な言動を行うこと、又はこのような言動によって相手に就学、就労、教育・研究上若しくは精神上の不利益(以下「不利益」という。)を与えることをいい、次に掲げることを含むものとする。

  1. 性的な事実関係を尋ねること、性的な関係を求めること、性的な会話、冗談、行為等をすること、性的な噂を流すこと、わいせつな文書、写真その他の性的な情報を公然と置いたり、送信、交付したりすること、不必要に身体に触れること。
  2. 上記1の言動(これに類する言動を含む。以下「性的言動」という。)によって、就学、就労、教育・研究上の環境を不快なものとして、個人の能力の発揮に悪影響を及ぼしたり、個人の尊厳を傷つけたりすること。
  3. 性的言動に対する服従又は拒絶等の対応によって、相手に不利益を与えること。 

(3) アカデミック・ハラスメント

本指針におけるアカデミック・ハラスメントとは、本学構成員が他の本学構成員に対し、就学、就労、教育・研究上の地位・権力・関係に基づいて、個人の尊厳を損なう言動を行い、又は不当な目的をもって相手に不利益を与えることをいい、次に掲げることを含むものとする。

  1. 進級、選考、成績・研究の評価、論文指導、就職及び進学等に関し、又はその他の教育・研究上の関係において、不当に、名誉や人格を傷つけるような言動、事実に反する言動、社会通念上の限度を超えて著しい不安を生じさせる言動その他これらに類する著しく不適切な言動を行うこと。
  2. 上記1の言動(これに類する言動を含む。)によって、就学、就労、教育・研究上の環境を不快なものとして、個人の能力の発揮に悪影響を及ぼしたり、個人の尊厳を傷つけたりすること。
  3. 不当な目的をもって、教育・研究上の自由を妨げること、又は進級、選考、成績・研究の評価、論文指導、就職及び進学等に関し、若しくはその他の教育・研究上の関係において不利益を与えること。

5 本指針の適用対象者・適用範囲

(1) 適用対象者

本指針の対象とする本学構成員とは、学生、研究生、科目等履修生、聴講生、本学主催の公開講座等の受講生・参加者、教員、事務職員、非常勤講師、非常勤職員、派遣職員、委託契約職員、本学滞在の国内外の研究者等、本学で就学・就労するすべての者をいう。

(2) 適用範囲

本指針は、ハラスメントが本学構成員間で発生した場合、行われた場所や時間を問わず適用される。

(3) 準用

本学構成員と学外者との間にハラスメントが発生した場合、本学の教育・研究活動及び職務の遂行に関係する限り、本指針及び関連規程の定める相談や申立ての手続きが準用される。

6 ハラスメントに関する相談及び問題解決の方法

(1) 相談室

  1. 相談室は、ハラスメントに関する苦情の申立て及び相談に対応するためハラスメント防止委員会の下に設置されるものとし、相談員を置く。ハラスメントを受けたと考える者又はハラスメントに当たると考えられる言動を目撃した者(以下併せて「相談者」という。)は、相談員に相談することができる。
  2. 相談員は、相談者に対し必要な助言を行うと共に、相談者ないしハラスメントを受けたとされる者(以下「対象者」という。)の要望事項を確認する。
  3. 相談室は、必要と判断したとき又は相談者が事実調査の申立てを行ったときは、事案をハラスメント防止委員会に付するものとする。
  4. 相談室は、相談者が事実調査の申立てを望まない場合、相談者の意思に基づき、ハラスメントを行ったとされる者(以下「行為者」という。)に注意喚起の通知を行うことができる。
  5. 相談室は、関係当事者(対象者及び行為者)双方の意思に基づき、関係当事者同士の話し合いによる解決を図ることができる。
  6. 相談室及び相談員は、相談者及び関係当事者のプライバシーに十分配慮し、ハラスメント防止委員会と連携の上、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

(2) ハラスメント防止委員会

  1. ハラスメント防止委員会は、相談者、対象者、行為者及び関係する第三者から事実確認のために、事情聴取、文書の提出その他の方法による調査を行うことができる。この調査は、対象者と行為者の双方にとって公平かつ適正なものでなくてはならない。
  2. ハラスメント防止委員会は、事案毎にハラスメント調査委員会を設置し、調査を委託することができる。
  3. ハラスメント防止委員会は、調査の結果、ハラスメントが認定された場合は、学長に対し、当該行為者に対する同行為の停止及び当該ハラスメントが生じた環境の改善を提案することができる。
  4. 本学は、対象者から求められたときは、ハラスメント防止委員会の調査終了後速やかに、ハラスメントの認定の有無及びハラスメントが認定された場合の是正措置等の内容を対象者に通知する。

(3)

本学は、上記(1)及び(2)の相談室及びハラスメント防止委員会による措置のほか、対象者と行為者の意向を十分に斟酌の上、問題解決のために妥当な措置を取ることができる。

7 ハラスメントに対する処分と措置

  1. ハラスメント防止委員会は、本学構成員がハラスメントを行ったと認定した場合、学長に対し、懲戒処分その他の処分(以下「処分」という。)に関する意見を提出することができる。
  2. 本学は、ハラスメントに対する処分を行った場合、適正な手続きに従い、それを公表する。
  3. 本学は、処分のほかに、必要に応じて、当該本学構成員及び関係者に対して再発防止のための研修義務等を課すことができる。
  4. 本学は、ハラスメントが認定された場合、速やかに再発防止のための環境改善等の措置を講じる。
  5. 本学は、ハラスメントが認定される前でも、必要と認められる場合、健全な就学、就労、教育・研究上の環境の維持のために必要な緊急の措置を講じることができる。

8 本学構成員の義務

  1. 相談員、ハラスメント防止委員会等の委員その他職務に係わって関連情報を知り得た者は、当該事項(個人情報を含む。)を秘密として厳守し、関係当事者のプライバシー及び名誉を守らなければならない。
  2. 本学構成員は、本指針に基づく制度を濫用してはならないとともに、関係当事者に関して、嫌がらせ、誹謗中傷、不当な差別的扱い及び根拠のない噂の流布等を行ってはならない。
  3. 本学構成員は、ハラスメントに関し、虚偽の相談、申立て及び証言等を行ってはならない。

9 ハラスメント防止のための施策

  1. 本学は、ハラスメントを防止するため、啓発、研修及び教育を積極的かつ継続的に行う。
  2. 本学は、ハラスメントの防止に資する教育内容を、カリキュラムに反映させるよう努める。
  3. 本学は、ハラスメントの類型化と判断基準の定立等により、ハラスメントの防止と自由かつ健全な就学・就労・教育及び研究環境の調和に努める。

10 細則

本指針に定めるもののほか、ハラスメント防止委員会及び相談室に関する事項その他ハラスメントの防止及び問題解決に関する必要事項は、学長が別に定める。

11 指針等の改訂

学長は、本指針及び関連規程の内容に関し改訂の必要が生じた場合、ハラスメント防止委員会による改訂に関する意見を踏まえて、速やかに改訂する。

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