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建物被害認定調査

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東北地方太平洋沖地震による被災建物への「建物被害認定調査」について
平成23年3月27日

 仙台市では、東北地方太平洋沖地震による建物への被害の程度を調べるため、「建物被害認定調査」を順次実施しておりますが、市民のみなさまに、下記についてお願いいたします。
被災した建物の修繕又は取り壊しをされる場合のお願い
 市の調査員が建物調査に伺う前に、建物の修繕又は取り壊し等をされる場合には、後日でも被害の内容を確認できるように、できるだけ次のものをご準備の上、各自で保管していただくよう、お願い申し上げます。

1. 修繕前の被害状況を撮影した写真
(1)被害を受けた建物の全景を撮影した写真
(できるだけ4つの方向からの全景がわかるように撮影したもの)
(2)被害を受けた箇所の状況がわかる部分を撮影した写真
  (屋根,柱,外壁,内壁,建具,基礎,床,天井,設備など)

2. 取り壊しや修繕の工事等の見積書及び明細書

3. その他,被害状況を確認するために参考になるもの

「建物被害認定調査」について

1. 「建物被害認定調査」とは,国の定めた基準に基づき,市が調査を実施したうえで,建物の被害程度(全壊,半壊など)を認定するものです。 
 ※ この調査は,市が既に実施している建物の危険度を判定することを目的とした「被災建築物応急危険度判定」調査とは異なる調査です。

2. 今回の地震による被害が甚大であるため,個別に現地調査に伺うまでには時間がかかる見込みですので,ご理解ください。

3. 「建物被害認定調査」の結果を受けての「り災証明」(災害による住家等の被害の程度について,その事実が確認できる場合に交付するもの)又は「り災届出証明」(災害による住家等以外の被害について,届出があったことを証明するもの)に係る手続きにつきましては,後日改めてお知らせいたします。