教育に関する情報(学校教育法施行規則第172条の2関係)
大学の教育研究上の目的に関すること
- 本学の目的
世界の言語とそれを基底とする文化一般につき、理論と実際にわたり研究教授し、国際的な活動をするために必要な高い教養を与え、言語を通して世界の諸地域に関する理解を深めることを目的とする。
【国立大学法人東京外国語大学学則第1条より】
- 外国語学部の目的
外国語学部は、世界の言語とそれを基底とする文化・社会について研究教授し、高度な言語運用能力及び地球社会化時代にふさわしい教養と専門知識を備えた人材を育成することを目的とする。 【国立大学法人東京外国語大学学則第13条より】
教育研究上の基本組織に関すること
教員組織,教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること
入学者に関する受入方針及び入学者の数,収容定員及び在学する学生の数,卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
授業科目,授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること
校地,校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
授業料,入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
大学が行う学生の修学,進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること
組織に関する情報
目的、業務の概要及び国の施策との関係
- 目的
世界の言語とそれを基底とする文化一般につき、理論と実際にわたり研究教授し、国際的な活動をするために必要な高い教養を与え、言語を通して世界の諸地域に関する理解を深めることを目的としています。
【東京外国語大学学則第1条より】
- 業務の概要
- 東京外国語大学を設置し、これを運営すること。
- 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
- 本法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の本法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
- 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
- 東京外国語大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
- 東京外国語大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に出資すること。
- 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
【国立大学法人法第22条より】
- 国の施策との関係
本法人は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う文部科学省所管の国立大学法人です。
【国立大学法人法第1条より】
組織の概要(役員数、氏名、役職、任期、経歴並びに職員数)
役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準並びに職員に対する報酬及び退職手当の支給の基準
役員の報酬等及び職員の給与水準の公表
経営協議会
名簿 (PDF 53KB)
議事要旨
経営協議会学外委員からの主な意見等への対応状況
業務に関する情報
実績報告書
事業報告書
第1期中期目標期間における事業報告書
その他の業務に関する直近の計画
契約の方法に関する定め
法令の規定により徴収する金額の算出方法(準備中)
財務に関する情報
財務諸表
決算報告書
本学の財務状況
評価・監査に関する情報
第1期中期目標期間(平成16~21年度)に国立大学法人評価委員会が実施した国立大学法人の中期目標期間に係る業務の実績に関する評価について
自己点検評価報告書
評価結果
「独立行政法人通則法」第32条第1項及び第34条第1項に基づく直近の評価の結果
「行政機関が行う政策の評価に関する法律」第3条第1項に基づく直近の評価結果のうち、本学に係る部分
(現在該当する情報がありません)
「行政機関が行う政策の評価に関する法律」第12条第1項及び第2項に基づく直近の評価結果のうち、本学に係る部分
(現在該当する情報がありません)
「総務省設置法」第4条第18号に基づく直近の評価及び監視結果のうち、本学に係る部分
(現在該当する情報がありません)
監事又は監査役の直近の意見
公認会計士又は監査法人の直近の監査の結果
会計検査院の直近の検査報告のうち、本学に関する部分
(現在該当する情報がありません)
子会社等に関する情報
(該当ありません)
その他
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